2004年10月01日

著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について

著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について

時間が無く、昨日はかけなかったのだが、取り急ぎ。
是非、あなたの意見を文化庁へ。


さて、先の国会でパブリックコメントの募集期間が短かったことに対する弁明として「あれは公的なパブリックコメントとは異なる、単なる意見募集だ」というものがあったんだが、今回ははっきりとパブリックコメントと謳っているにもかかわらず募集期間は10月13日までのわずか二週間。
文化庁は国会答弁などなんとも思っていないということが、わかりやすく示されているな。


このたび、関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における流通期間や、相当の売上げが期待される期間を総合的に勘案して検討した結果、当該「政令で定める期間」は、国内において最初に発行された日(この法律の施行の際現に発行されているものについては、当該施行の日(平成17年1月1日))から「4年」とすることといたします。


だそうだけれど、いったい何を「総合的に勘案」したものやらさっぱりだ。どういった意見、どういった資料があり、それらをどのように解釈したのかを公開することを、このパブリックコメントを通じて要求したい。
あわせて、こちらをご覧いただきたい。高橋健太郎氏があるレコード店(HMVとのこと)のデータをもとに、発売後2年が経過したアルバムの売上推移について検討したものだ。2年間の売上のうち、リリース直後の半年で、その90%を売り上げているのだ。
それなのになぜ4年なのか、さっぱりだ。文化庁としては最長の「7年」と最短の「1日」の中間を取ったつもりなのだろうが、馬鹿にも程がある。
4年という期間は長すぎる。現状では半年もありゃあ関係者の利益確保には十分であるということも、このパブリックコメントで送ろうと思う。
posted by 旅烏 at 07:28| Comment(5) | TrackBack(2) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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