私のHNを「たびどり」だと思っていた人は正直に挙手。
「たびがらす」が正解。
ていうか、ユリイカにも「たびどり」って書いてあることにさっき気がついた。
もっとわかりやすいHNにしたほうがいいんだろうか。
でも「旅鴉」だと恐そうで嫌だ。うん。
ここからは、先週のブログの補足説明をさせてください。
まず、独占禁止法の改正案については、23条1項のただし書、
「当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあっては、その商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない」
この規定が、とても重要になってくると思います。
権利者が、ただ権利者であることだけを理由に、なんでもかんでもやることは、とても裁判に耐えられるとは、思いません。
出版界が、ポイントカードを受け入れざる得なかった背景が、この辺にもあるのではないでしょうか?
特にラップはダメだ、ちゃんとした曲のつけ合わせとか、良いメロディーにラップ風の歌が乗ってる形式のは私も良いと思うが、ズンズンとリズムだけの音にラップだけの曲はこの日本じゃヒットしない。もう間違いないね。
もっと言えば音楽にラップなんかいらない。80年代に音楽スタイルが出尽くして、何か新しい表現方法はないかと生まれたようなもんだから元々無用の長物。人口盲腸みたいなもんだ。
だいたいラップの奴らって反抗的なこと言ってる割に何で全員右へならえでお揃いの口ヒゲ・ニット帽なんだろ。すげえ笑える。制服?
ああ、あのニット帽が本体なんだよきっと。家ん中でも脱がないし。下の人間はニット帽に操られてるんだ。ニット帽取るとすごくいい人なの。東大の角帽かぶると態度がデカくなる「おじゃまんが山田くん」の長男みたいにね。
ネットで活字文化振興法案について知りました。その中には版面権の創設と書
籍・新聞・雑誌における現行再販制度の維持が盛り込まれているようですが、ど
のような根拠を持って現行の再販制度を維持し、さらに版面権を創設するべしと
主張しているのかが読み取れませんでした。
つきましては何点か質問させていただきますので、お答えいただけると幸いです。
・現行の再販制度が廃止された場合、各種出版活動にどのような影響が出るかを
具体的な数値を用いて推測した資料をもとにこの主張はなされているのでしょう
か? もしそのような資料があるのでしたらご教授ください。是非参考にさせて
いただいと思いますので。
・また、欧米諸国では書籍に再販制度を適用していない国や、再販制度を適用は
しているが日本と比べて柔軟性を持たせている国なども多いようですが、活字文
化議員連盟の主張は「より柔軟な再販制度へむけての検討」をも除外し、現行の
再販制度を推進するものなのでしょうか。
・版面権についてですが、既に同様の著作隣接権が創設されている音楽業界では
著作者の意に沿うことの無いレコード会社の活動も問題となっています(世界的
にも著名なグループであるYMOが、自分たちが望んでいない形での過去の音源再
発に心を痛め、ネット上に謝罪の文章を公開したのは記憶に新しいところで
す)。活字文化振興法を読んだ人からも「現在書き手は弱い立場にあるのに、よ
り出版者の権利を強くしてどうするのだ」という声も上がっています。
現在、出版する側は版面権を持っていないがゆえにどのような不利益があるので
しょうか。議員連盟においても具体的な議論がなされたことと思いますので、ご
教授願います。
・また上記と関連し、版面権を創設することによって出版者はどのようなメリッ
トを得るのか。これも当然具体的な議論がなされたことと思いますので、ご教授
願います。
個人的には、昨年の(穴だらけの主張を持ってゴリ押しされた)レコード輸入権
のこともあり、この法案も出版業界からのロビー活動によってつくられた、極め
て経済的な性格が強いものではないかとの疑念を持っています。最近施行されま
した書籍における貸与権では、現行では出版社には一銭も入りませんが、版面権
が創設されれば出版社が堂々と報酬を請求できる(それどころか貸与を出版者が
拒否することも出来る)ようになるであろうことなども考え併せますと、その疑
念はいや増すばかりです。
そのような疑念を払拭するためにも是非お答えをいただきたいと思います。乱
文、失礼いたしました。
明るいニュースも一つ。
独占禁止法23条の著作物の明示について、活字文化推進議員連盟の肥田美代子事務局長と意見交換しました。活字文化推進議員連盟は、今国会に活字文化振興法を議員立法として提案するとのこと。
その中に、出版物の再販売価格制度の維持も盛り込みたいという思いがあり、ぼく達エンタメ議連が提案している、法23条の著作物を新聞・雑誌・書籍と法律上明記するという主張と一致。
音楽配信については、公取委から着うたについての排除勧告が出されていることもあり、音楽文化については再販制度ではなく、新たなビジネスモデルを作るべきでしょう、とがっちり握手。よっしゃぁ!!
新聞の再販制度については、戸別配達制度の維持による国民の知る権利の確保、書籍・雑誌については、著作権隣接権の不存在、新古書店などによる、消費者の利便性、などにより再編制度の対象とすることが、なお相当である、とした。
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