2005年04月07日

え? 一致するの?

少し前の話になるけれども、川内博史議員正々堂々BLOGで3月31日に投稿されたエントリ「ビックリしたぁ!!」より一部引用。

明るいニュースも一つ。
独占禁止法23条の著作物の明示について、活字文化推進議員連盟の肥田美代子事務局長と意見交換しました。活字文化推進議員連盟は、今国会に活字文化振興法を議員立法として提案するとのこと。
その中に、出版物の再販売価格制度の維持も盛り込みたいという思いがあり、ぼく達エンタメ議連が提案している、法23条の著作物を新聞・雑誌・書籍と法律上明記するという主張と一致。
音楽配信については、公取委から着うたについての排除勧告が出されていることもあり、音楽文化については再販制度ではなく、新たなビジネスモデルを作るべきでしょう、とがっちり握手。よっしゃぁ!!


え?
活字文化振興法に盛り込まれる出版物の再販制度維持とエンタメ議連の主張って一致するの?

エンタメ議連は昨年の文部科学委員会ではレコード輸入権が大きな争点になったので、その流れで音楽に関連した問題に取り組んでいるのだと(つまり、まずは音楽についての問題から取り組んでいるのであって、いずれはもっと広く著作物にまつわる問題に取り組んでいくものと)思っていたんだけども、うーん。これは早合点だったのだろうか。
この「よっしゃぁ!!」をどのように理解したらいいのだろう。「とりあえずは、活字文化推進議員連盟の主張とエンタメ議連の主張はぶつからないので、議論がスムーズに進行できる」ということなのか、それとも「エンタメ議連も活字文化振興法に盛り込まれる出版物の再販制度維持に合意する」ということなのだろうか。
出版物の再販制度もなくなるか、もしくはもっともっと柔軟性を持たせたほうがいいと思っている身としては、後者じゃないことを祈るばかりであります。



追記:と、いうわけで久しぶりに民主党ホームエンターテイメント議員連盟のサイトへいってみた。一部引用。

新聞の再販制度については、戸別配達制度の維持による国民の知る権利の確保、書籍・雑誌については、著作権隣接権の不存在、新古書店などによる、消費者の利便性、などにより再編制度の対象とすることが、なお相当である、とした。




ありゃりゃ……
活字文化振興法骨子案では、著作隣接権であるところの版面権の創設も盛り込まれているわけで、書籍・雑誌の再販制度存続の理由の一つに「著作隣接権の不存在」を挙げている以上、活字文化推進議員連盟の主張とエンタメ議連の主張は食い違うのではなくて?
posted by 旅烏 at 23:51| Comment(21) | TrackBack(6) | 出版業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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