以下、送った文章を掲載。
ネットで活字文化振興法案について知りました。その中には版面権の創設と書
籍・新聞・雑誌における現行再販制度の維持が盛り込まれているようですが、ど
のような根拠を持って現行の再販制度を維持し、さらに版面権を創設するべしと
主張しているのかが読み取れませんでした。
つきましては何点か質問させていただきますので、お答えいただけると幸いです。
・現行の再販制度が廃止された場合、各種出版活動にどのような影響が出るかを
具体的な数値を用いて推測した資料をもとにこの主張はなされているのでしょう
か? もしそのような資料があるのでしたらご教授ください。是非参考にさせて
いただいと思いますので。
・また、欧米諸国では書籍に再販制度を適用していない国や、再販制度を適用は
しているが日本と比べて柔軟性を持たせている国なども多いようですが、活字文
化議員連盟の主張は「より柔軟な再販制度へむけての検討」をも除外し、現行の
再販制度を推進するものなのでしょうか。
・版面権についてですが、既に同様の著作隣接権が創設されている音楽業界では
著作者の意に沿うことの無いレコード会社の活動も問題となっています(世界的
にも著名なグループであるYMOが、自分たちが望んでいない形での過去の音源再
発に心を痛め、ネット上に謝罪の文章を公開したのは記憶に新しいところで
す)。活字文化振興法を読んだ人からも「現在書き手は弱い立場にあるのに、よ
り出版者の権利を強くしてどうするのだ」という声も上がっています。
現在、出版する側は版面権を持っていないがゆえにどのような不利益があるので
しょうか。議員連盟においても具体的な議論がなされたことと思いますので、ご
教授願います。
・また上記と関連し、版面権を創設することによって出版者はどのようなメリッ
トを得るのか。これも当然具体的な議論がなされたことと思いますので、ご教授
願います。
個人的には、昨年の(穴だらけの主張を持ってゴリ押しされた)レコード輸入権
のこともあり、この法案も出版業界からのロビー活動によってつくられた、極め
て経済的な性格が強いものではないかとの疑念を持っています。最近施行されま
した書籍における貸与権では、現行では出版社には一銭も入りませんが、版面権
が創設されれば出版社が堂々と報酬を請求できる(それどころか貸与を出版者が
拒否することも出来る)ようになるであろうことなども考え併せますと、その疑
念はいや増すばかりです。
そのような疑念を払拭するためにも是非お答えをいただきたいと思います。乱
文、失礼いたしました。
昨年のレコード輸入権の経験からすると、このような問い合わせメールは黙殺される可能性が非常に高いのだが、お返事がもらえなかった場合にはこちらも好き勝手に誤解させていただくことにしましょうかね。
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