2004年12月15日

海外の著作権者・著作隣接権者がレコード輸入権を行使した場合

海外の著作権者・著作隣接権者がレコード輸入権を行使した場合、その情報はどこで開示されるかというと、そういやどこでも開示されないことになるんじゃないかと思った29歳の冬の夜、風邪気味、そんな私にもっと愛を。
posted by 旅烏 at 00:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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