2005年01月13日

輸入権発動

試される。さんより。輸入権発動。
こちらが輸入権が行使される予定の作品及び対象国のリスト。

輸入権を行使したのは東芝EMI(3タイトル)、SONY(8タイトル)、日本クラウン(1タイトル)、ワーナーミュージックジャパン(1タイトル)、エイベックス(3タイトル)の5社。
うち、洋楽タイトルの輸入差し止めが1点(クレモンティーヌの「30℃」。対象国は台湾)。
対象となった国は韓国、台湾、香港、中国、タイ、シンガポール、マレーシア。
アジア音楽のファンの方は、輸入盤が発売されるのに遅滞が起きないかどうか注視することをオススメする。輸入禁止品目が含まれているかどうかチェックするため商品が税関に滞留し、市場に流れてくるのが遅くなりはしないか。


追記:今回の品目の中には、2004年12月31日以前に発売されたものも数点含まれている。
文化庁が提示し、RIAJも提示した表示に関するガイドラインに従うのなら、これら旧譜に関しても日本に輸出してはならない旨、表示しなければならないわけだが、それはきちんと守られるのか? それとも早速無視しておくのかしらん?

追々記:SMEに、以下の二点について問い合わせのメールを出しました。

 ・フランス人アーティストであるクレモンティーヌの「30℃」が還流防止措置の対象になっているが、これは当該作品が日本オリジナル音源であるなどの特殊な理由によるものか。

 ・また、上記「30℃」は2002年に発売されたものであるが、既に流通している音源については輸入禁止の表示はどうするのか。それとも、対象国である台湾にはこの音源はまだライセンスしておらず、これか生産する分については日本輸入禁止の表示をするのか。


返事、くるかしら?
posted by 旅烏 at 23:05| Comment(0) | TrackBack(4) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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