ここからは、先週のブログの補足説明をさせてください。
まず、独占禁止法の改正案については、23条1項のただし書、
「当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあっては、その商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない」
この規定が、とても重要になってくると思います。
権利者が、ただ権利者であることだけを理由に、なんでもかんでもやることは、とても裁判に耐えられるとは、思いません。
出版界が、ポイントカードを受け入れざる得なかった背景が、この辺にもあるのではないでしょうか?
なーんか歯切れが悪くなっちゃったなあ。もしかして俺のせいか? んなこたあねえわな。
だってさ、何も言っていないも同然じゃないのさ、上の引用部分。
ちょっと整理してみましょうか。
いわゆるエンタメ議連がCDを再販から外すことを目指している。
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その手段として、法律で再販の適用範囲を出版関係のもののみと明記しようとしている。
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その独占禁止法の改正案を通すべく、活字文化議連と相互協力しようとしている。
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ところが、活字議連が提出しようとしている文字・活字文化振興法にはなぜか版面権も盛り込まれている(11日のシンポジウムでは「版面権の創設(出版者の固有の権利)」という項目が「著作者及び出版者の権利保護の充実」という、これまた歯切れの悪い表現に置き換わってはいたけれども)。
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川内議員曰く、版面権は再販制と二重の保護になるから反対の立場になるだろうとのこと。
版面権には反対という立場のまま、相互協力ってのは出来るものなのかな、というのがエンタメ議連に対しての一番の疑問かなぁ。答えてくれるといいんだけれど、調整にも時間がかかるだろうしねぇ。
個人的には肥田議員に送ったメールの返事待ちなんだけれども、とりあえずまだお返事は届いておりません。今週中待ってまだ返事が来ないようなら、他の活字議連の議員たちにも同様の質問をメールしてみることにしようかと。鈴木恒夫議員とか石井郁子議員とかふじすえ健三議員とか。