2005年11月06日

複製権拡大への好機だぜ

既に各所で取り上げられている記事ですが、一応クリップ。

携帯プレーヤー課金、2年間見送り 文化審小委が方針

どこからどう伝わったニュースなのか良くわからないんだけれど、まあ、強引にやっちゃうのはしにくくなったわな。多分。
記事によると、私的録音録画補償金制度の見直しを2007年までに行う方針らしい。
まあ、見直しなので、どう変わるのかはわからんわけですが。


以前「試される。」さんの“御大”三田誠広氏の“見過ごせない論理の貧しさ”というエントリで、私的録音補償金を携帯プレーヤーにまで拡大すべきと言う人とケンカしたことが(正確にはケンカに乱入したことが)あって、その時、その人はこんなことを言ってたのよ。以下、引用。

デジタルメディアの課金を廃止する代わりに、デジタル複製を複製権侵害とする立法の方がいいですか?


おお! 制度自体を変えていくわけだから、デジタル複製自体を違法とするチャンスが訪れたことになるぞ! がんばってくれ!>各位
posted by 旅烏 at 03:03| Comment(19) | TrackBack(9) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月01日

変な数字ですこと

試される。さん及びWhere is a limit?さん経由、ITmedia+D LifeStyle:「iPod課金」――実現したら1台あたり400円プラス?より。文化庁文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会が9月30日に行われて、私的録音・録画補償金のパブリックコメントの中間結果なども踏まえて論点の再整理が行われたそうだ。
日本音楽著作権協会と日本芸能実演家団体協議会と日本レコード協会が「ハードディスク内蔵型録音機器等による私的録音から著作権者・著作隣接権者が受ける経済的な影響」という資料を出してきたんだけれども……これがとんだお笑い種でね。しょうもねーったらありゃしねえ。
まあ、詳しい「計算式」(そう、計算式出してきやがったのよ(笑))はリンク先の記事を読んでいただくとして、この3団体の資料を私流に要約すると

「iPod等のハードディスク内蔵型(含むフラッシュメモリ)での複製を、個別課金にしたばあいは485億円、私的録音補償金の対象に含めた場合には18億円儲かります」

という具合になる。なんつーか、この数字を出してきた意図がわからん(この計算式自体も、かなり変だけどね)。
会話にするとこんな感じだ。


「補償金が減ってきてますから、iPodなんかからもお金を取れるようにしてくださいよ」
「でも、いろいろ問題があるよねぇ」
「いや、お金を取れるようにしてもらえれば、これだけ儲かるんですってば」



説得力も何もあったもんじゃないっしょ?(笑)
金の2重取りになるんじゃないかとか、権利者が受ける不利益ってどのくらいなんだよとか、現行の制度がそもそも破綻しているんじゃないかとか、そういった問題は全部すっ飛ばして「これだけ儲かりますよ」と言われてもなあ。馬鹿にされてるんだなあ、やっぱり。
順序としてはまず、「iPod等からお金を取れなかった場合、これだけの利益の損失がでます」というのを示して、その後に「でも、iPodからもお金が取れるようになればこんな感じでその損失を埋めることが出来ます」とやらなきゃ駄目だろうに。
前者をすっとばして「これだけ儲かります」ってさ、これで誰か納得する奴いるのか? というか、これで誰かを納得させられると思ってるのか?

うん、やっぱり馬鹿にされてるんだよ。
posted by 旅烏 at 14:47| Comment(35) | TrackBack(19) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月25日

私的録音録画補償金のパブコメだしたよ

つーわけで、私的録音録画補償金の見直しについてのパブコメだしたよ。
こちらがその意見募集のページ。
出した意見を要約すると、「ハードディスク内蔵型録音機器へ課金するって、どのくらい利益が害されているとか、そもそも利益が害されるような利用が主流なのかどうかとか、そういった調査抜きに経済活動にちょっかいだすんじゃねえよ。大体、委員会だって両論併記で終わってるんだからな」てなところ。
で、こちらのページの最後の方にちょろっと

また,審議会で仮に結論が出なかった場合でも,それを理由として行政としての判断を先送りすべきではないとの意見(があった)


とか書いてあるのが、いざとなったらこれを言い訳に強行しちゃうぞという気満々でむかつく。ふざけんじゃねえよ。そうやって、レコード輸入権も強引に設立されちゃったのよね。こっちはそこまでちゃんと見てるからな。


……と、いちおうここまでパブリックコメントには織り込んで送ったですわ(笑)。さすがに「むかつく」とは書かなかったけど。今は長文書く気力がないので簡潔に。
冷静に意見を送るのもいいと思うけれど、俺みたいに毒づいてもいいような気がする。中身空っぽの組織票よりはなんぼかましでしょ(笑)。
posted by 旅烏 at 13:15| Comment(18) | TrackBack(5) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月24日

JASRAC向けコピペ

試される。さんにて、コピペ募集中。
以下、コピペ

●JASRAC 御中──
 iPod 等のハードディスク内蔵録音機器により
 いかなる「経済的損失」を権利者に与えることとなるのか、
 きちんとした説明をしてください。

 先日、 JASRAC は「私的録音録画補償金制度をご存知ですか?」と題する見解を公表しました。しかしこれは文化審議会著作権分科会法制問題小委員会における議論や電子情報技術産業協会 (JEITA) の主張を一方的に誹謗中傷するものであり、また我々のようなエンドユーザーの疑問に対しても正面から答える内容とは全くなっていません。
 特に、著作権法 30条 による権利制限で私的複製には及ばないとされる「複製権」や、 iPod 等のハードディスク内蔵型録音機器等には未だ課せられていない「補償金」を“根拠”に「不利益」を主張するのは、「誤った認識」であり「誤った議論」と言わざるを得ません。私的録音録画補償金に係る議論を行なう際には、権利者の「経済的利益」と利用者の「公正な利用」とのバランスを意識して論じるべきなのです。権利者には「本来」複製権がある筈──というのはバランスを欠いた考え方です(現行著作権法には起草された時点から権利制限規定があり、これを前提として複製権が設定されているのですから)。
 すなわち iPod 等のハードディスク内蔵型録音機器等により、権利者にとって どのような「不利益」が生じるのか、 JASRAC はそれを説明する必要があります。この「不利益」が大きなものであると認められなければ、 iPod 等に「補償金」を課す必要は生じないものと私は考えます。
 JASRAC には真摯な説明を求めます。

 ──iPod 等のハードディスク内蔵型録音機器等で発生する権利者の「経済的不利益」とはいかなるものなのですか?

 iPod 等に私的録音補償金を課すか否かの判断は、私的録音録画補償金制度の趣旨に沿って為されるべきと考えます。すなわち、私的録音録画補償金の前提とされた「CDやビデオソフトなどの売上げに影響が生じるなど、本来、著作権者等の受けるべき利益を害している」(補償金制度創設当時の文化庁著作権課の説明より)ことが iPod 等にも当て嵌まるのかを示さねばなりません。
 JASRAC はこの「経済的損失」を示すことは頑なに拒んでいます。そこで捻り出したのが「複製権」や iPod 課金前提の「不利益」という訳ですが、これではエンドユーザーの理解を得ることなど到底 難しいでしょう。
 私的録音録画補償金制度の前提に立った説明がなければ、少なくとも私は、 iPod 等への課金に納得することはできません。 JASRAC の真摯な対応を期待します。

 ──音楽を愛する一ブロガーとして。
 絶えず音楽に対価を支払い続けている一消費者として。


というわけで時期を逃した感がありますがトラックバック。
先日はコメント欄に乱入して失礼いたしました。いや、血が騒いじゃったんですよぅ。
posted by 旅烏 at 13:50| Comment(19) | TrackBack(21) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月31日

セキュアCDがやってきた

一部で話題になっておりましたローリング・ストーンズの「ア・ビガー・バン」が入荷してまいりましたよ。
従来色々なCDで使われていたものとは異なるコピー防止技術を用いた円盤型の音源ですな。ビバ! 東芝EMI! その壮挙に乾杯!


まあ、「CCCD」ってえのは「コピーコントロールCD」なわけで、CD用のプレーヤーで再生されることを目的とした音源になんらかのコピーコントロール技術が用いられていれば、全部CCCDっちゃあCCCDなわけですが、お馴染みのCCCDマークはついておりません。まあ、イメージダウンになるだろうしなあ(笑)。
もちろん、当然のことながらCDマークもついておりません。いや、中開いて見たわけじゃないけどさ、ケース見た限りではなかったなあ。隠してあったりしてな。


で、裏を見ますと、でかでかと「パソコンでのご使用には制約があります」と書いてありまして。WMAしか対応してないよん。MacもiTunesも知りませんよ、と。いや、こうやって実際に見てみるとインパクトあるなあ。Win XP(32)用の専用ソフトじゃないとあかんそうで、XP(64)やMac等は知らんのだと。私がいまだに使っているMeなんかは書かれてすらいないっすわ。「等」の中に入るんだろうな。
でまあ、実にくっきりはっきりした字で



製造上の不良を除き、交換・返品・返金には応じかねます。


<免責事項>
データ損失や動作不良等の如何なる損害についても補償いたしません。



都合の良い免責事項ですこと。
なんかね、「パソコンの使用状況によっては、専用ソフトが動作しない場合があります」とも書いてあるのね。なんだよ、それ。じゃあ、安心して使える環境ってなんなのさ(苦笑)。


というか、この補償一切無しの投げっぱなしジャーマン商法はCCCDと全く同じ構図なわけで、なーんも学習しなかったんだろうなあ。
posted by 旅烏 at 02:54| Comment(17) | TrackBack(6) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月04日

質問と回答をクリップ

試される。の暇人#9さんが還流防止措置についてRIAJへ質問のメールを送り、RIAJから返事が返ってきたそうで。
とりあえず以下の三点を頭に叩き込んでおけばいいのではないだろうか。

・RIAJは「還流防止措置の対象としては、税関への申し立てが受理された音源が対象となる」と明言している点。


・実際にはRIAJのサイトで「受理済み」となっている音源よりも、もっと多くの音源が申し立てを受理されているが、その情報が公開されていない可能性。


・逆に、実際には申し立てのみでまだそれが受理されていない段階でも税関ではそれらの音源をストップしてしまっており、それを見越したRIAJ加盟各社が受理そっちのけで鬼のように申し立てをしている可能性。


特に一番最初の奴は、RIAJが自分たちでアナウンスする気はなさそうなので、草の根的に情報を拡げていく必要があるような気配。
 なにはともあれ、暇人#9さんにおかれましては、お疲れ様です。
posted by 旅烏 at 12:35| Comment(2) | TrackBack(5) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月28日

ソニーがLGCDをCD-DAで出しなおしへ。ていうか、「グレイゾーン」買いなおすぞ、コラ。

音楽配信メモさんによると、ソニーがレーベルゲート作品全点をCD-DAで出しなおすんですと。
ていうか、傑作「グレイゾーン」買いなおすぞ。

もっとも、それで音的にどのくらいの違いが感じられるのかというと、良くわからんけど(だって、リマスタリングするわけじゃないだろうし。LDCGだからということでマスタリングの段階で工夫している音源だってあっただろうし)、それでも買うのだ。
ああっ、なんかソニーの思う壺な気がしてきた。頭にくるな、畜生。
ソニーの社員なんか、全員深爪で苦しんでしまえば良いのさ。
posted by 旅烏 at 13:55| Comment(4) | TrackBack(4) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月17日

大韓民国における中島さんは法的には問題ないが少々汚い

what's my scene?さん経由、趣味の問題2さんより。
韓国に置いてある邦楽がどうもきな臭いという話。
いや、レコード輸入権の申し立てリストに載っていない商品でも、「日本国内頒布禁止」ってな表記がぞろぞろ出てくるという話。中島美嘉のCDなんかもそういった表示がなされている、という話。

法律的には問題なかろう。
ただ、非常に嫌らしいねえ。
what's my scene?さんでも言ってはるけど、これ、税関でトラブル起こるんじゃないかなあ?

輸入業者がごく普通にそれらの輸入盤を(税関のサイトなどをきちんと確認した上で)輸入し、現物を見てみたら表示を見つけて青ざめる、と。
これまた強烈な抑止力ですこと。

これが「輸入権施行前の音源にそういった表示が残っているだけです」ってんならまだわかるんだけど、趣味の問題2さんが挙げてらっしゃる中島美嘉の「桜色舞うころ」って、輸入権施行後のリリースじゃなかったっけ?
だとしたら、これは間違いなく確信犯だよなあ。自分らが無理やりこじ開けた手続きすら踏むのを省くか。
法的には問題ないだろう。ただ、非常に汚らしい印象を受けるね。
posted by 旅烏 at 00:58| Comment(38) | TrackBack(9) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月15日

輸入盤差し止め状況クリップ

高橋健太郎氏が輸入盤の差し止め状況を取り上げてらっしゃるのでクリップ。こちらこちらでどうぞ。
税関のサイトとRIAJのサイトでの差し止め状況表示食い違いや、RIAJに加盟していないレコード会社が差し止めを申請した場合にはどこで知れば良いのか(速やかに税関で周知徹底してくれりゃあいんだけどね、どうもそうはなっていないみたいで)などなど、運用上の問題点が出てき始めましたかね、と。
ところで、RIAJのサイトでの差し止め状況表示を見てみると(こちらでどうぞ)、なんかね、avexの音源しか申請が受理されていなくて、あとは全部「申立予定」なのよね。なんでだ?
1月の段階で多くの音源が「申立予定」とされていたのに、なんでavexだけは受理されていて、最も申請タイトル数の多かったSONYを初めとしたその他のレコード会社の申請は受理されていないんだろう?
うさんくさいよねえ。邪推なんだろうけど。
posted by 旅烏 at 17:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年02月16日

レコード輸入権現状

取り上げるのが遅くなってしまいましたが、2月7日付でRIAJが還流防止措置対象リストを更新。こちらからどうぞ。
avexからの2タイトル(EXILEの“SINGLE BEST”と“SELECT BEST”)が受理済みとなりました。対象国は台湾、香港、シンガポールの三ヵ国。今後、この三ヵ国からの音源の輸入に遅滞が生じないかどうかが、さしあたって問題となります。
また、新たに申し立て予定に1タイトルが追加されました。ユニバーサルからのJ“Blast list -the best of-”がそれに当たります。はい、ユニバーサル様、輸入権行使ご案内。これで輸入権行使を申し立てた、もしくは申し立てる予定のレコード会社はユニバーサル、東芝EMI、日本クラウン、ソニー、ワーナー、エイベックスの6社に。次はポニーキャニオンあたりかねぇ?
posted by 旅烏 at 01:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年01月14日

SONYから返事

昨日、SONYに還流防止の対象にクレモンティーヌが入っている件と、その輸入禁止表示の扱いについて問い合わせのメールをした旨書きましたが、早速返事が来ました。
転載はやめといてとのことなんで要点をまとめますと

・クレモンティーヌはフランス人アーティストだけれど、原盤権を日本法人であるウチが持っているので、扱い上は邦楽と同様になる。

・表示については、はい、きちんとします。


というわけで、この二点についてはガイドラインどおりですな。
以上、ご報告まで。
posted by 旅烏 at 20:24| Comment(139) | TrackBack(17) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年01月13日

輸入権発動

試される。さんより。輸入権発動。
こちらが輸入権が行使される予定の作品及び対象国のリスト。

輸入権を行使したのは東芝EMI(3タイトル)、SONY(8タイトル)、日本クラウン(1タイトル)、ワーナーミュージックジャパン(1タイトル)、エイベックス(3タイトル)の5社。
うち、洋楽タイトルの輸入差し止めが1点(クレモンティーヌの「30℃」。対象国は台湾)。
対象となった国は韓国、台湾、香港、中国、タイ、シンガポール、マレーシア。
アジア音楽のファンの方は、輸入盤が発売されるのに遅滞が起きないかどうか注視することをオススメする。輸入禁止品目が含まれているかどうかチェックするため商品が税関に滞留し、市場に流れてくるのが遅くなりはしないか。


追記:今回の品目の中には、2004年12月31日以前に発売されたものも数点含まれている。
文化庁が提示し、RIAJも提示した表示に関するガイドラインに従うのなら、これら旧譜に関しても日本に輸出してはならない旨、表示しなければならないわけだが、それはきちんと守られるのか? それとも早速無視しておくのかしらん?

追々記:SMEに、以下の二点について問い合わせのメールを出しました。

 ・フランス人アーティストであるクレモンティーヌの「30℃」が還流防止措置の対象になっているが、これは当該作品が日本オリジナル音源であるなどの特殊な理由によるものか。

 ・また、上記「30℃」は2002年に発売されたものであるが、既に流通している音源については輸入禁止の表示はどうするのか。それとも、対象国である台湾にはこの音源はまだライセンスしておらず、これか生産する分については日本輸入禁止の表示をするのか。


返事、くるかしら?
posted by 旅烏 at 23:05| Comment(0) | TrackBack(4) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年12月15日

海外の著作権者・著作隣接権者がレコード輸入権を行使した場合

海外の著作権者・著作隣接権者がレコード輸入権を行使した場合、その情報はどこで開示されるかというと、そういやどこでも開示されないことになるんじゃないかと思った29歳の冬の夜、風邪気味、そんな私にもっと愛を。
posted by 旅烏 at 00:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年12月07日

レコードの還流防止措置におけるガイドライン公表

れしさんとこ経由のさらに謎工さんとこ経由。文化庁が還流防止措置のガイドライン公表。こちらこちらをどうぞ。


で、簡単にまとめると、まずは要件が五つ。

 要件@ 国内において先又は同時に発行されている国内頒布目的商業用レコード(国内において頒布することを目的とする商業用レコードをいう。以下同じ。)と同一の国外頒布目的商業用レコードであること。
 要件A 「情」(要件@の事実)を知りながら、輸入する行為等であること。
 要件B 国内において頒布する目的での、輸入行為又は所持行為であること。
 要件C 国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって、それと同一の国内頒布目的商業用レコードの発行により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること。
 要件D 国内頒布目的商業用レコードが国内において最初に発行された日(国内において最初に発行された日が、改正法の施行日より前である場合にあっては、一律改正法の施行日)から起算して4年以内であること。


このうち、「国内において先又は同時に発行されている」という部分は、このガイドライン独自のものであり、法的拘束力はない

要件@についての留意点が2つ挙げられているが、そのうち二つ目。

イ 国外頒布目的商業用レコードが発行されているのみで、それと同一の国内頒布目的商業用レコードが発行されていない場合は、もとより本措置の対象外であるが、更に、国内頒布目的商業用レコードが廃盤となった場合(レコード会社から小売店等に対して発した当該国内頒布目的商業用レコードの回収に係る通知に記載された受付開始日を当該廃盤の日とみなす。以下同じ。)にも、従前は本措置の対象であった、それと同一の国外頒布目的商業用レコードは、本措置の対象外として取り扱われることとなること。また、このことは、改正法附則第3条が適用される、改正法の施行日より前に発行された国内頒布目的商業用レコード(以下「旧譜」という。)についても同様であること。


この廃盤に関する規定も、このガイドライン独自のものであり、法的拘束力はない。

さらに要件@の中での「同一」という部分。どこからどこまでを同一の範囲内とするのかについて。記録媒体の違いについては問わないというのは以前から国会答弁で言っていたことであったが、さらに詳細に。

ア 商業用レコード
  「商業用レコード」とは、市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいい、「レコード」とは、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいうので(法第2条第1項第5号及び第7号)、具体的には、いわゆるレコード盤のみならず、音楽用CD、DVDオーディオ、カセットテープ等が含まれるが、音が固定されているものであっても、例えば、携帯電話、パーソナルコンピュータ、カーナビゲーション等は、その音を市販することを主たる目的としているわけではないので、商業用レコードには含まれないこと

イ 同一要件を満たすもの
 本措置の対象となる「同一の商業用レコード」とは、商業用レコード全体として固定されている音が同一であれば足り、例えば、次の(ア)又は(イ)の場合であっても、なお同一要件は満たされるものとして取り扱われること。
(ア)ジャケットや歌詞カードなどの附属品が異なる場合
(イ)音楽用CDとDVDオーディオなど、媒体が異なる場合
  なお、我が国の音楽文化の海外普及を促進するという本措置の趣旨にかんがみ、次の(ウ)の場合も、同一要件は満たされるものとして取り扱うこととすること。
(ウ)国外頒布目的商業用レコードに、いわゆるボーナストラックが1曲のみ付加されている場合(ただし、それに対応する国内頒布目的商業用レコードの収録曲数が12曲以上である場合に限る。)

ウ 同一要件を満たさないもの
 収録曲は同じでも、曲順が異なる場合は、同一要件は満たさないものとして取り扱われること。



ここなんかはかなり文化庁としてはがんばったところなんじゃないかなと思うんだが、いかんせん、やっぱり法的拘束力はなかったりするんだな、これが。残念。

他には

 権利者がジャケット等に「情」(要件@の事実)の内容を明確に表示していない国外頒布目的商業用レコードは、要件Aの立証が困難となること。このため、関税定率法(明治43年法律第54号)第21条の2の規定に基づく税関長に対する輸入差止申立て(以下「輸入差止申立て」という。)を行うに当たっては、当該表示がなされていることを示す資料を提出する必要があること。


日本レコード協会は、本通知を踏まえ、本措置の税関等における円滑な運用に資するため、少なくとも次のアからカまでの内容を満たす、要件Aに係る表示に関する運用基準を作成及び公表し、加盟会社に適切な表示内容及び方法として推奨するとともに、今後の運用状況を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うこと。
 なお、その作成及び見直しに当たっては、事前に文化庁に協議されたいこと。

ア ジャケット、バックインレイ、キャップなど外部から見える場所のほか、相対的に簡易な記載内容でも差し支えないので、盤面にも表示すること
イ 特段の理由がない限り、シールの貼付等ではなく印刷によること。
ウ 日本語又は英語を含む、2種類の言語で併記すること。
エ 当該国外頒布目的商業用レコードに係る本措置の対象期限についても記載すること。
オ 本措置を行使するために必要な他の要件のうち、表示を付する時点で判断可能なもの(@、C(可能な場合)及びD)については、各要件を充足することを確認した上で、表示を付すること。
カ 旧譜より後又は同時に発行された、それと同一の国外頒布目的商業用レコードについても、当該運用基準は同様に適用すること。



表示の大きさについては、残念ながら指定なしですな。印刷によるってのは評価できるけど。税関への資料の提出が必要というのもまあ○。
法的拘束(rh

あとは国会でも紛糾した「利益が不当に害される」具体的な基準。

(1)不当の基準の運用

  「(権利者が)得ることが見込まれる利益」とは、商業用レコードの売上額そのものではなく、いわゆるライセンス(使用許諾)料をいい、国外頒布目的商業用レコード1枚当たりのライセンス料を、それと同一の国内頒布目的商業用レコード1枚当たりのライセンス料で除した数が0.6以下である場合(以下「不当の基準」という。)は、当該利益が不当に害されるものとして取り扱うこととすること。


というわけで、「不当に害される」の基準は6割。
情報公開については

(1)対象リストの公開

 日本レコード協会は、自ら又は他の者にライセンスを付与して国外頒布目的商業用レコードを発行している加盟会社に対し、当該国外頒布目的商業用レコードの輸入差止申立てに係る、少なくとも次のアからキまでの内容を含むリスト(以下「対象リスト」という。)を作成させ、当該加盟会社のウェブサイトにおいて速やかに公開及び更新させるとともに、加盟会社の対象リストを取りまとめ、日本レコード協会のウェブサイト等を通じて一般に周知すること。

ア 輸入差止申立てに係る状況表示
 (申立て予定/受理済み/取下げ予定(日付)/取下げ済み又は対象期限経過)
イ アーティスト名 
ウ タイトル
エ 商品番号
オ 発行(予定)日
カ 対象期限
キ 発行又はライセンス国等


リストの作成と公表を各社及び協会任せにするというのは、どうなん?


と、あとはめんどくさいので省略(笑)。
まあ、ここの基準を見ると、割と評価できるものにまとまったんと違いますか?
ただ、文中何度も書いたように法的拘束力はないんだな(一部、元々の条文に盛り込まれているものがあるんで、それは拘束力ありますが。あと例の「4年」という期間も)。
ギリギリで出してきたにしちゃあ良くまとまってると思うんだけど、権利の創設を急いだせいでこれらの基準は一切の拘束力を持たないものとなったってな印象を受ける。
文化庁が自分で言い出したことが守られないような事態になったら、法律改正(含む撤廃)に向けて、また一騒ぎ。
そのときの騒ぎ方はどのくらいの規模になるでありましょうや。大騒ぎになるか小騒ぎになるか、ぶっちゃけわからんけども、まあ、少なくとも俺は騒ぐだろうなあ。
で、このエントリー実は続きます
posted by 旅烏 at 23:31| Comment(0) | TrackBack(2) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年12月03日

10月は洋楽ががんばったなあ

遅くなりましたが、RIAJが10月の生産実績を公表しました。こちら

見てみるとわかりますが、洋楽、がんばって売ったなあ。累計でも、昨年越えまで後一歩ですよ。がんばれ。
しかしながら、邦楽は前年比80%を割る状態。シングルが売れなくなっているという指摘がそこかしこで見られるけれども、こと10月に関してはアルバムの生産枚数が深刻な落ち込みを見せていますな。シングルは前月に比べるとむしろ持ち直しているのかも(でも生産枚数はかなり下がっているのに金額では前年比99%。単純に考えると単価が高くなってるように見えるな)。

ではどんな洋楽が売れたのだろうかとオリコンを見てみましたところ洋楽的には、こんな感じ。上位にSUM41やGREEN DAYといった連中が飛び込み、11位以下にもグッド・シャーロット、ヒラリー・ダフ、アナ・ジョンソン、ファットボーイ・スリム、マリリンマンソンとなんか豪華。
多分11月にはブリトニー・スピアーズやエミネムも入ってくるんだろうなあ。


ていうかあれだ、これはなんの根拠も無い私見だけれども、「海外で高い評価を得ている」っていうのが、なんつーか安心印というか安定志向というか、「まあ多分ハズレって言うことも無いんじゃない?」的な支持を集めているってな印象。
posted by 旅烏 at 22:43| Comment(2) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年11月17日

クリエイティブ・コモンズのコンピレーションアルバムにダン・ナカムラやCHUCK Dが参加!

既に各所で報じられ、取り上げられているBlogも多いんだけども、なんでもクリエイティブ・コモンズの趣旨に賛同するミュージシャンたちがCD作ったそうで、コピーしてもファイル交換しても、広告目的だったり丸々ぱくったりしない限りサンプリングしてもいいよ、という趣旨の代物。
私は音楽配信メモさんのエントリで最初に知ったので、音楽配信メモさんにリンクさせていただきましょう。こちら
でもみんな「ビースティー・ボーイズや日本からはコーネリアスが…」ってな具合の紹介なので、あえて違う人たちをタイトルに入れてみた。CHUCK D、まだ元気なんだな。
CDは日本語版が潰れて久しい米国のWIRED誌にくっついているらしい。あー、昔ウィリアム・ギブスンのインタビューに釣られて一回だけ買ったことがあるわ。当時はPC持ってなかったけど。で、クリエイティブ・コモンズのサイトでのインフォメーションはこちら。視聴も出来るので、興味のある方は是非。
著作権を緩和すべしという側から出てきた面白い動きだし、これが盛んになれば本格的に面白くなる可能性も秘めていると思う。




ええと、以下、著作権云々をしばし忘れてぶっちゃけますと。
個人的にはこの面子、微妙だなー(笑)。
なんか「日本からはコーネリアスが参加」って感じなんだが、日本のレコード会社には縁が無いとはいえ、DAN THE AUTOMATOR(ダン・ナカムラ)も参加しているんだから、もうちょっと注目してあげようよ(笑)。日本が誇る曲者プロデューサーなんだから。
あと、BRYAN ENOやPETER GABRIELにもちゃんと声かけてあげようぜ(笑)
CD-Rに焼いてもコピーしてもファイル交換してもOKってのはリスナーにしてみればありがたいだろうけど(個人的にはいずれも縁がありませんが)、サンプリングソースとして有効に機能し得るかというとちょっと疑問。
「さあ、サンプリングしてもOKだよ!」ってな感じで並べられた楽曲群をサンプリングするってのは、うーむ。それよりも、自分の手で音源漁って、自分の見つけたフレーズ使ってっていうのが、DJ気質としてあるんじゃなかろうか。DJなんざやったこと無いけど。
逆に言うと、このCDに収められた楽曲をサンプリングしてもらって、いっちょアンダーグラウンドスマッシュのひとつでもスパーンと出してもらえれば、いよいよ面白くもなってくると思う。
てか、クリエイティブ・コモンズのサイト読んでみるとnoncommercial purposes onlyなんていう具合に書いてあるわ(全部の曲がじゃないけど)。要するに、ネタとして使っていい曲と使っちゃダメな曲があるみたいね。
リスナーにとっては使いやすいありがたいものだと思うけど、これをシーンの活性化にまでつなげようなんて大それたことまで考えると、あと一歩「クリエイターにとって使いやすい」というところまでいかないとうまく機能しないだろうなーなどと愚考する次第。
posted by 旅烏 at 23:43| Comment(2) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年11月13日

LIFE-プロジェクト

音楽配信メモさん経由。サンスポより。『30〜50代に音楽の魅力を……「LIFE-」プロジェクト』
詳しいことはリンク先を読んでいただくとして。一部引用。

同連盟常務理事の山中浩郎氏は「大人が聴ける音楽を作っていきたいし、30〜50代の人にもう1回音楽に耳を傾けてもらえるよう発信していきたい。若者たちにもヒップホップやパンクロックだけじゃない、こんないい歌がある、ということも発信したい」と話した。


うーん……
むしろ逆の「大人にもヒップヒップやパンクロックの良さを知ってもらえるような音楽を作っていきたい」ってな発想が出来ないと、なーんか前途多難な気がする。
「過去にあった○○のようないい曲」なんか作ってしまった日には、コケてしまうような気がするんだよなあ。だって、「大人」はもう持っている音源を聞けば、それで事足りてしまうんだから。
過去の音源の再発も同様であるような。
posted by 旅烏 at 02:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年11月03日

馬鹿が言い訳をしているよ

先日、還流盤の輸入禁止期間を4年にするとの正式決定が文化庁によってなされ、そのプレスリリースには随分と失笑させてもらった
そしたら、文化庁がサイトでこんな文章を公開した。
著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の結果について
文章の分量を多くしたところで、言ってることは全く同じだ。悪いが、やっぱり組織として馬鹿なんだよ。ごめんな、文化庁。
何箇所か引用してみようか。

 まず、一般的に音楽レコードが国内市場において流通していると推定される期間としては、2000年から2002年の平均値として推計した7.5年という期間等に基づき、還流防止措置の適用期間に係る法律上の上限として、7年と見積もられています。
 (なお、廃盤の実態については、企業秘密にかかわる関係などから、調査には一定の制約がありますが、発売から4年経った音楽レコードでも約9割が、7年経った音楽レコードでも約7割が、なお廃盤や生産中止とはならずに市場に流通しているという調査結果もあります(物流業務を同一の会社に委託している日本レコード協会会員レコード会社11社を対象に実施)。)


あのね、調査結果があるときは、そのデータも一般に公開、または参照できる状態にしようね?
学生時代に学術論文とか読まなかったかな?


でね、みんな。2例しか具体例を出さなかった文化庁くんが、なんと今回は4例も具体例をだしたよ!
以下、その具体例部分。

例@:これまでに約430万枚を売り上げている音楽レコード(1997年発売)
→ 発売から2年目に約24万枚、3年目に約9万枚を売り上げていたものが、4年目に約1万枚、5年目に約3千枚と落ち込んできているケース
 例A:これまでに約340万枚売り上げている音楽レコード(1998年発売)
→ 発売から3年目に約30万枚、4年目に約10万枚、5年目に約8万枚、6年目に約18万枚と、根強く売れ続けているケース
 例B:これまでに約50万枚売り上げている音楽レコード(1996年発売)
→ 発売から2年目に約1万5千枚を売り上げた後は、3年目・4年目・5年目は数千枚程度だったものが、6年目に約9万枚を売り上げるに至ったケース
(注5)我が国の音楽市場において、「週に何千枚、年に何万枚」が相当程度の売上げであることは、今回実態分析の対象とした約6万のタイトル中、総売上枚数でも1千枚に満たないものが約40%、総売上枚数でも1万枚に満たないものが約85%を占めるという、売上げの二極分化が進んでいることからも分かります。例えば、大ヒット作品の代表例であり、実際にも還流盤が存在している宇多田ヒカルの『First Love』(1999年発売)では、発売後1年半で約 97%を売り上げていますが、その後本年9月までに売り上げた残りの約3%は、枚数にすれば20万枚を超えるものとなります。音楽市場全体を支えているとも言うべきこれら一部の大ヒット作品については、考察対象として十分に捉える必要があると考えます。


すごいね! 具体例が一気に2倍に増えたよ!
具体例を2例出したら批判が一杯来ちゃった。だから今度は倍の4つ具体例を出してみようっていうっていう思いつきは、誰がしたのかな?
でも残念だったね。これだとまた馬鹿って言われちゃうよ。っていうか、馬鹿
6万タイトルも調査しておいて、その扱いをたった4例の具体例で決めているように見られちゃうんだ。これじゃあ、やっぱり馬鹿って言われちゃうね。っていうか、馬鹿
あのね、文章をいくら引き伸ばしても、せっかく調査してもらったデータをきちんと解釈しないと、データの解釈の仕方を根本的に改めないとね。
6万タイトルのデータの中から、目に留まった(留まりやすい)データだけを抜き出すっていうやり方は、もう大問題だね。そういうやり方、誰に教わったの?


 なお、仮に日本国内において音楽レコードが廃盤となってしまった後も、対象期間(4年)内は還流防止措置が適用され続けるとすれば、国外にしか存在しない音楽を聴くことができる機会が減少してしまい、消費者はもとより、関係権利者・事業者の利益をも害する事態が生じかねません。
 しかしながら、還流防止措置は、日本国内における音楽レコード販売の商秩序の保護を目的としていることから、同一の音楽レコードが国内で発行されている状態にあることが法律上の要件の一つとされています。したがって、当該国内盤が廃盤となり、国内市場で発行されていない状態となれば、それと同一の海外盤は当然に還流防止措置の適用対象外となります。
(なお、@日本国内盤がそもそも発行されておらず、海外盤しか存在しない場合や、A日本国内盤が発行されてはいるものの、その発行のタイミングが当該海外盤よりも後の場合も、法律上当然に還流防止措置の適用対象外です。)


こちらが改正案の原文だけど、廃盤に関する規定や、国内外の発行時期に関する規定は法案には何も入っていないよ?
 色々あって記憶がこんがらがっちゃったのかな?
 「廃盤になったら速やかに輸入禁止措置を解除すべきだ」というのはこの改正案に反対する人たちの中から出てきた意見だし(例えば高橋健太郎さんがそうだね)、国内と国外、どちらで先にリリースされたかを要件として盛り込むべきだといったのは、この改正案に反対していた民主党の川内議員だよね?
そういった声に耳を貸さずに修正せずに改正案を通しちゃったのは、いったいどこのだったか忘れちゃったのかな?
忘れたのなら思い出させてあげよう。その人たちの名前は「文化庁著作権課」っていうんだよ。君たちのことだね。思い出した?



 また、実務上も、廃盤となって還流防止措置の対象外となった音楽レコードが、税関で差し止められることのないように、税関に対する差止申立がなされている場合において、当該国内盤レコードが廃盤となったときには、申立をしている当該レコード会社は税関にその旨速やかに報告して、申立を取り下げるとともに、自社及びレコード協会のウェブサイト上でもその旨周知することを求める(税関のウェブサイト上でも、差止対象でなくなったことが速やかに反映されることとなる。)予定です。


うん。是非ともそうした方がいいと思うよ。
施行まであと2ヶ月をきったけれども、間に合うようにがんばっておくれ。
税関で輸入されたCDを1タイトルづつ見ていくのは非常に煩雑な作業であり、実務が追いつかないために、還流防止措置の対象となっている音源が発行されている国からのCDはいったんすべて税関で止められてしまい、その結果、小売店と消費者にえらい迷惑がかかるんじゃないかっていう懸念はまだ払拭されていない、というか、払拭する材料がひとつも無いというのが現状なんだ。
そこらへんを良く理解して、がんばってね。申し立てや問い合わせの窓口を明確にして、速やかに対応できるようにシステムを整えてね。
「その音源は還流防止措置の対象にはなっていない。税関で差し止められているのではないかという点については、文化庁ではわかりかねるので直接税関に問い合わせて欲しい」なんていう馬鹿な対応をする羽目にならないようにね。


 旧譜について、仮に改正後の著作権法第113条第5項をそのまま適用することとすると、発行日起算により、その大部分が還流防止措置の対象外となります。
 しかしながら、我が国の音楽文化の海外発信の促進という還流防止措置の趣旨は、改正法の施行日以後に発行された音楽レコード(以下「新譜」という。)のみならず旧譜にも妥当します。とりわけ世界有数のタイトル数を誇るとされる我が国の音楽市場においては、旧譜の中にも、今後国外ライセンス生産を展開していくのに適する作品が存在している潜在的可能性も少なくありません。
 また、廃盤になっていないということが、一定の需要を維持していることを示す蓋然性は、発行から時間を経た旧譜については、新譜にもまして高いとも考えられます。
 そこで、旧譜の中でも、現時点においてなお廃盤になっていないなど、対象期間の点を除き、還流防止措置の他の要件をすべて満たすものについては、我が国の音楽文化の海外発信の促進という制度趣旨にかんがみ、起算点を一律に改正法の施行日からとした上で、新譜と同等の保護を与えるという政策的な経過措置を設けることとしたものです。


国内発行分で利益の回収が終わった音源だけども、海外ではまだまだ売上が望めるから海外でリリースする。うん。ありえることだね。
でもさ、それが日本に逆輸入されたら、いったい誰の利益を損ねることになるの?
還流輸入防止措置が適用されるのは、法律原文の表現を借りると「当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り」だよね?
既に国内において十二分に利益を回収したCDを海外で新たにリリースして、その商品が日本に逆輸入されると、いったい誰の利益が不当に害されることになるの?
考えれば考えるほど、著作権者も著作隣接権者も損しないように思えてくるんだけど。一部に損をすると思い込んでいる著作隣接権者はいるだろうけどね。


 我が国の音楽文化の海外発信の促進という還流防止措置の趣旨は、再販期間であるか否かに関わらず妥当するところであり、再販制度とはその趣旨を異にしていることから、還流防止措置の対象期間を再販期間に合致させることには必ずしも合理性がないものと考えています。


私は時限再販期間と輸入防止期間を対応させるようにパブリックコメントで希望したんだけどもさ。
再販制度も還流盤の輸入防止措置も、国内における音源売上の利益を確保するための措置だよね?
保護する対象が同じなのに、その期間が異なることに対して、私は必ずしも合理性が無いものと考えているんだけれども。


追伸:そうそう、貸与権についての関係者協議が決裂したって聞いたよ。
この件に関してのコメントは? 早く出すべきじゃないかな。
貸与件についての窓口が存在しないままに権利だけが存在しちゃうことになるね、貸与権については。
コミックレンタルをやっているお店の人は、マンガ家さんひとりひとりに「レンタルに使っていいですか?」って許諾を得なければいけなくなっちゃったね。
どうするおつもり?
posted by 旅烏 at 02:49| Comment(2) | TrackBack(13) | 音楽業界関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。